佐世保日米協会
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佐世保日米協会・会則
1.名称及び事務局
第1条 本会は佐世保日米協会と称する。
第2条 本会の事務局を、佐世保市におく。
2.目的および事業
第3条 本会は、日米両国民の親睦と理解をはかり、文化の交流に寄与することを目的とする。
第4条 本会は、その目的を達成するために次に掲げる事業を行う。
懇談会、講演会、研究会等の開催
調査、研究等の資料交換
その他本会の目的達成のために必要なる事業
第5条 本会は第4条の目的を達成するため理事会が必要と認めた時は部会をおくことができる。
部会細則は理事会の承認を得て別に定める。
3.会 員
第6条 本会の会員は、法人会員及び個人会員とする。
第7条 本会の会員になろうとするときは、会員2名の紹介により入会を申込まなければならない。
その諾否は理事会が決定する。
4.役 員
第8条 本会に、次の役員をおく
名誉会長 壱 名
名誉顧問 若干名
顧問 若干名
参与 若干名
会長 壱名
副会長 若干名
専務理事 壱 名
理事 若干名
監事 若干名
理事及び監事は、総会においてこれを選任する。
名誉会長及び、名誉顧問、顧問、参与は、理事会の承認を得て、会長がこれを推戴する
会長及び副会長、専務理事は、理事会においてこれを選任する。
第9条 会長は本会を代表し、これを主宰する。
副会長は、会長を補佐し、会長が事故の時はこれを代行する。
専務理事及び理事は、会長及び副会長を補佐し、重要な会務を処理する。
監事は、会計を監査する。
第10条 役員の任期は、2ヵ年とする。但し再任を妨げない。
5.会 議
第11条 本会の会議は、総会および理事会とする。
第12条 総会は、毎年一回以上開催し、会長がこれを招集する。
次の事項は総会に附議しなければならない。
予算並びに決算
事業報告
会則の変更
役員の選任
その他の重要事項
第13条 理事会は、会長がこれを招集する。
理事会に附議する事項は次のとおりとする。
事業の計画及び実施
総会に附議すべき事項
その他の重要事項
6.会 計
第14条 本会の経費は会費、寄附金、補助金及びその他の収入をもってこれにあてる。
第15条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌6月30日に終る。
第16条 本会の会員は毎年会費を納めなければならない。会費の額は、次の通りとする。
法人会員 1口につき 年額 30,000円 (1口につき、3名記名登録できる)
個人会員 1口につき 年額 3,000円
附 則
第17条 会長は、必要に応じ、委員を嘱託し、特別の事項を処理させることができる。
第18条 本会の事務処理のために、必要な職員をおくことができる。
又、必要に応じ、臨時に事務員を雇用することができる。
第19条 本会の事業施行についての細則は、理事会の決議を得て、会長がこれを定める。
第20条 本会則は昭和59年7月16日より施行する。(設立:昭和37年10月3日)